規 約 

小金井市少年軟式野球連盟


第1章 総則

第1条 (目的)

本会は、軟式野球を通じて、東京都小金井市及び周辺地域に存在する小・中学生の野球技術
の向上、野球規則・知識の普及と共に健康な身体と健全な精神の育成を計ることにより、
地域教育・社会教育の一翼を担うことを目的とする。

第2条 (名称)

本会は、小金井市少年軟式野球連盟と称する。

第3条 (事務所)

本会の事務所は、理事長の自宅住所地に置く。

第2章 活動

第4条 (内容)

本会は、次の活動を行う。
 @ 定期大会の開催
 A 交流試合の開催
 B 他の団体が開催する大会への参加、協力
 C 野球・審判の技術、知識に関する講習会等の開催
 D その他本会の目的実行に必要な各種行事等の開催・参加

第5条 (協力)

会員は、本会の活動に参加・協力しなければならない。

第3章 会員

第6条 (会員)

本会は、次のものなどによって構成される。
 @ 団  会員
 A 指導者会員
 B コーチ会員
 C 特別会員

第7条 (団会員)

団会員とは、東京都小金井市及び周辺地域在住の小学生を中心に構成される野球の団体
並びに、同市及び周辺地域在住の中学生を中心に構成される団体で、所定の手続きにより本会
への加盟を認められた団体(構成するチーム数は問わない)自体をいう。

第8条 (指導者会員)

指導者会員とは、前条の団会員の代表者または監督(団会員が複数のチームによって構成され
ている場合には各チームの監督を含む)で、所定の手続きにより会員と認められた個人をいう。

第9条 (コーチ会員)

コーチ会員とは、第7条の団会員に所属するコーチその他の指導者などで、所定の手続き
により会員と認められた個人をいう。

第10条 (特別会員)

特別会員とは、小金井市軟式野球連盟の役員またはその他小金井市を中心とする少年野球
の発展等に功労等のあった者で、所定の手続きにより会員と認められた個人をいう。

第11条 (脱退)

会員が、次のいずれかの事由に該当した場合には、本会を脱退する。
 @ 団会員が解散もしくは活動を停止したとき
 A 個人の会員が死亡したとき
 B 団会員または個人の会員が脱退の意思を表明したとき
 C 団会員または個人の会員が除名処分を受けたとき
 D 指導者会員またはコーチ会員がその所属する団会員に上記@、BまたはCに該当する
   事由が生じたとき
 E 特別会員のうち小金井市軟式野球連盟の役員である者がその地位を退任したとき

第4章 役員

第12条 (役員)

 本会は、次の役員を置く。
 @ 会長      1名
 A 副会長     1名
 B 理事長     1名
 C 副理事長    4名程度
 D 理事      20名程度
 E 運営委員    9名程度
 F 代表審判員   9名程度
 G 顧問      若干名
2.前項の役員のうち、理事長・副理事長を含めて理事の数は25名以内とする。

第13条 (役員の職務)

  会長は、本会の運営全般に助言を行う。
 2.理事長は、本会を代表し、本会の運営を統括する。
 3.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があったときは次の理事長が選任されるまでの間その
  職務を代行する。なお、副理事長が複数の場合、理事長職務の代行の順位はその協議による。
 4.副理事長及び理事は、理事会の決定に従って次の事務・活動などを担当すし、それぞれ担当事務
  を統括する。
  @ 運営
  A 事務局
  B グランド・試合
  C オール小金井
  D チェリーズ(オール小金井女子)
  E 審判部
  F 会計
  G 会計監査
  H その他理事会において決定した事務
 5.運営委員は副理事長及び理事を補佐して本会の事務・活動を行う。
 6.代表審判員は審判部会の事務・活動を行う。
 7.顧問は、それぞれの経験、知識等に従って本会の運営に助言を行う。

第14条 (役員の選出)

  会長は理事会において選出し、総会の承認によって選任される。
 2.団会員の代表者(団会員各1名)並びに審判部の部長及び副部長(部長及び副部長各2名以下)
  である指導者会員またはコーチ会員は当然理事となり、その他の理事は指導者会員または
  コーチ会員の中から総会の議決によって選任する。
 3.理事長及び副理事長は、理事の互選により選任される。
 4.運営委員及び代表審判員は、団会員がそれぞれ所属する指導者会員またはコーチ会員1名を推薦し、
  理事会において選任する。但し、理事がその所属する団会員の運営委員または代表審判員を
  兼ねることができる。
 5.顧問は、必要に応じて理事会が選任する。

第15条 (役員の任期)

 1.役員の任期は、いずれも2年間とし再任を妨げない。
 2.役員が任期途中で退任になったときは、速やかに所定の手続きにより新たな役員を選出する。但し、
  新役員の任期は前役員の任期満了の時までとする。

第5章 運営

第16条 (機関等)

  本会は、次の機関等によって運営する。
   @ 総会
   A 理事会
   B 代表者・監督会議
   C 運営委員会
   D 審判部会
 2.前項のほか、必要に応じ、理事会の決定により委員会等を設けることができる。

第17条 (総会の権限)

  総会は、本会の最高議決機関であり次の権限を有する。
   @ 全年度の活動報告及び本年度の事業計画の承認。
   A 前年度決算の承認
   B 本年度予算の承認
   C 会長の承認
   D 第14条2項に定めるその他の理事の選任
   E 臨時会費の決定
   F 規約の改正
   G その他理事会において必要と認めた事項

第18条 (総会の開催)

  総会は理事長の招集により、毎年1回原則として年度の初めに定期総会を開催し、そのほかの
  理事会が必要なときは臨時総会を開催する。
 2.総会は、役員及び指導者会員を持って構成する。
 3.総会の議長は、理事長がなる。
 4.総会は、本条2項に定める構成員の3分の1以上の出席より成立する。但し、委任状による出席を
  認め、被委任者の指定のない委任状は理事長に委任した見做す。
 5.総会の議決は、出席者の過半数を持って決し、可否同数の場合は議長が決する。
 6.本条2項に定める構成員の地位を複数兼ねるものがある場合、その者の議決権は一人につき
  一個とし、定足数の算出についても同様とする。

第19条 (理事会)

  理事会は、理事長・副理事長及び理事を持って構成する。
 2.理事会は、本会の執行機関であり次の権限を有する。
  @ 会員の入退会の承認
  A 会長の選出
  B 運営委員、代表審判員及び顧問の任免
  C 第13条4項に定める副理事長及び理事の担当事務の決定
  D 委員会の設置及び廃止の決定
  E 入会金、会費及び大会参加費の額の決定
  F 会員の懲罰
  G 本会の運営に必要な細則、各種手続き等の作定
  H 臨時総会開催の決定
  I 総会に付議する事項の決定
  J その他本会の目的、活動、運営に関する事項
 3.理事会は、理事長の招集により年5回程度その他必要に応じて随時開催する。
 4.理事会の議長は理事長がなり、理事過半数の出席により、その議決は出席理事の過半数
  をもって決する。

第20条 (代表者・監督会議)

  代表者・監督会議は、次の者をもって構成する。
  @ 理事長
  A 副理事長
  B 理事
  C 運営委員
  D 代表審判員
  E 指導者会員
 2.代表者・監督会議は、主に次の事項を行う。
  @ 大会運営
  A 他団体の開催する大会への参加、協力
  B 野球技術・知識の普及、向上
  C 団会員に所属する子供(選手)の指導
  D 団会員に所属する子供(選手)、指導者、父母等の親睦
  E 理事会より付託された事項
  F その他関連する事項
 3.代表者・監督会議は、必要に応じて随時開催する。

第21条 (運営委員会)

  運営委員会は、副理事長、担当理事及び運営委員をもって構成する。
 2.運営委員は主に次の事項を行う。
  @ 大会、試合の運営に関する具体的事務・活動
  A 理事会により付託された事項
  B その他関連する事項
 3.運営委員会は、必要に応じて随時開催する。

第22条 (審判部会)

  審判部会は、副理事長、担当理事及び代表審判員をもって構成する。
 2.審判部会は、主に次の事項を行う。
  @ 大会(試合)の審判
  A 他団体の開催する大会の審判の派遣、協力
  B 審判技術の指導、普及、向上
  C 野球規則の普及
  D 理事会より付託された事項
  E その他関連する事項
 3.審判部会は、互選により各2名以下の部長及び副部長を選出する。
 4.審判部会は、必要に応じて随時開催する。

第6章 会計

第23条 (会計)

  本会の会計は、次に基づく。
  @ 入会金
  A 会費
  B 大会参加費
  C 随時会費
  D 補助金及び寄付金
  E 雑収入

第24条 (入会金・会費)

  入会金及び会費は、団会員から徴収するものとし、その額は理事会において決定する。

第25条 (大会参加費)

  大会参加費は、大会開催毎に参加する団会員から徴収するものとし、その額は理事会において
  決定する。

第26条 (臨時会費)

  臨時会費は、総会において徴収する者及びその額を決定する。

第27条 (補助・寄付)

  公的機関及び団体からの寄付は、補助金とする。
 2.個人、私的機関及び団体からの寄付は、寄付金とする。

第28条 (雑収入)

  本会の活動により得られた金員等は、雑収入とする。

第29条 (会計年度)

  本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

第7章 懲罰

第30条 (会員の懲罰)

  会員は、次のとき懲罰の対象となる。
  @ 本規約の定めに違反したとき
  A 本会に対して故意に損害を与えたとき
  B 本会の名誉、信用等を汚す言動を行ったとき
  C 理事会の許可なく本会の名称及び組織を利用して次の行為等を行ったとき
   イ) 政治に関する活動または勧誘
   ロ) 宗教に関する活動または勧誘
   ハ) 物品等の販売
  D その他前4号に準ずる行為をしたとき
 2.懲罰は、理事会において審議し、次の決定をする。
  @ 説論
  A 謹慎
  B 脱会勧告
  C 除名

第8章 付則

第31条 (規約の改正)

  規約の改正は、総会において出席者の3分の2以上の議決によって行う。

第32条 (施行)

  本規約は、平成12年1月1日より施行する
  本規約は、令和2年3月20日より一部改訂する
                                    以上